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※WEBサイト未更新のため内容が。現行法と異なる箇所がございます。
管轄の役所にご確認の上、ご利用下さい。

労働保険とは

●労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
保険給付は、それぞれの保険制度で別個に行なわれますが、保険料の徴収にあたっては、両保険は原則として一体のものとして取り扱われます。


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労災保険とは

労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤の際に負傷、疾病、死亡した場合に、被災労働者や遺族にたいして必要な給付を行います。(業務上災害又は通勤災害の場合は、健康保険によって治療を受けることは出来ませんので注意下さい。)


労災保険は、事業の種類ごとに保険率が最低1,000分の5から最高1,000分の129までの範囲内で定められています。これは事業の種類によって災害の発生率に差があるためです。
また、保険料については、全額が事業主負担となります。 
労災保険の対象者


雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な失業給付を行ないます。その他にも労働者の求職活動を援助したり雇用機会を増やしたり、能力の開発を支援し労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
雇用保険率は、一般の事業、農業・林業・水産の事業、酒造の事業の3種類に分かれます。

雇用保険の保険率は平成17年4月1日以降改定されましたので、平成16年度確定保険料の算定には改定前の保険料率を掛けます。平成17年度の概算保険料額の算出には改定後の料率を掛けて算出します。
  → 雇用保険の対象者


このサイトでは、これら労働保険、労働保険料について、わかりやすく解説しております。

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