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労働保険とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
保険給付は、それぞれの保険制度で別個に行なわれますが、保険料の徴収にあたっては、両保険は原則として一体のものとして取り扱われます。


労災保険とは

労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤の際に負傷、疾病、死亡した場合に、被災労働者や遺族にたいして必要な給付を行います。(業務上災害又は通勤災害の場合は、健康保険によって治療を受けることは出来ませんので注意下さい。)


労災保険は、事業の種類ごとに保険率が最低1,000分の5から最高1,000分の129までの範囲内で定められています。これは事業の種類によって災害の発生率に差があるためです。
また、保険料については、全額が事業主負担となります。 
労災保険の対象者


雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な失業給付を行ないます。その他にも労働者の求職活動を援助したり雇用機会を増やしたり、能力の開発を支援し労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
雇用保険率は、一般の事業、農業・林業・水産の事業、酒造の事業の3種類に分かれます。

雇用保険の保険率は平成17年4月1日以降改定されましたので、平成16年度確定保険料の算定には改定前の保険料率を掛けます。平成17年度の概算保険料額の算出には改定後の料率を掛けて算出します。
  →雇用保険の対象者


<雇用保険率表>

事業の種類

保険率

(内 事業主負担分)

(内 被保険者負担分)

一般の事業

1,000分の19.5

1,000分の11.5

1,000分の8

農林水産・清酒製造業

1,000分の21.5

1,000分の12.5

1,000分の9

建設業

1,000分の22.5

1,000分の13.5

1,000分の9


高年齢労働者に係わる保険料免除について

保険年度の初日(4月1日)において64歳以上の高年齢労働者は、雇用保険に係わる保険料が免除されます。
ですから、高年齢労働者に支払われた賃金は保険料算定基礎額には含めず、本人からも被保険者負担分を控除する必要はありません。

ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者及び任意加入の高年齢者は保険料免除の対象となりません。

保険年度の途中で64歳となった者については、当該保険年度においては高年齢労働者としての取扱はせず翌年から免除の対象となります。


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