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労災保険の対象者

労災保険の対象となるのは雇用形態(社員、アルバイト、パ−ト)や名称にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける者すべてが対象となります。

ただし、船員保険の被保険者はその対象から除かれます。


法人の役員(取締役)の取扱い

代表権・業務執行権を有する役員は労災保険の対象となりません。

  1. 法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取扱ます。
  2. 法令、又は定款の規定により、業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規則により、業務執行権を有する者と認められる者は、「労働者」として取扱ません。
  3. 監査役、及び監事は、法令上使用人を兼ねる事を得ないものとしていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は、「労働者」として扱います。

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。

事業主と同居している親族

一般の労働者(親族以外の労働者)を使用する事業のみ、次の条件を満たしていれば労働者となります。

同居の親族は、事業主と居住、及び生計を一にするものであり、原則としては労働基準法上の「労働者」には該当しません。しかし同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、 一般事務又は現場作業等に従事し、かつ次の要件を満たすものについては、一般的に私生活面での相互協力関係とは別に独立して労働関係が成立していると見て、労働基準法の「労働者」として扱います。

  1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが、明確であること
  2. 就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 特に、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、又賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めることにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

パ−トタイム労働者

すべてが労災保険の対象となります。

出向労働者

出向労働者が出向先事業組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けている労働に従事する場合は、出向本で支払われている賃金も出向先で支払われている賃金に含めて計算し出向先事業場で対象労働者として適用して下さい。


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