法人の役員(取締役)の取扱い
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株式会社の取締役は原則として被保険者となりません。
ただし、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務形態、賃金報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる者に限り「被保険者」となります。
この場合、公共職業安定所へ「兼務役員雇用実態証明書」を提出して下さい。
次の点にご注意下さい。
- 代表取締役は被保険者にはなれません。
- 監査役は原則として被保険者にはなれません。
また株式会社以外の役員等については取扱は、以下のとおりです。
- 合名会社、合資会社の社員のうち、代表取締役は被保険者にはなれません。
- 有限会社の取締役のうち会社を代表する取締役は被保険者にはなれません。
- 農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはなれません。
- その他法人、又は法人格のない社団もしくは財団の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはなりません。
※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。
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事業主と同居している親族
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原則として被保険者にはなりません。ただし、次の要件を満たしていれば被保険者となりますが、公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」の提出が必要になります。
- 業務を行うことにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明らかであること。
- 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、又は賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところによりその管理が他の労働者と同様になされていること。
- 事業主と利益を一にする地位(役員)にないこと。
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パ−トタイム労働者
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次の要件を全て満たしていれば被保険者となります。
- 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
- 賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
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出向労働者
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出向元と出向先の2つに雇用関係を有する出向労働者は、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者に該当するのでその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ「被保険者」となります。
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