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労働保険料の対象賃金

賃金とは

「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払う全てのものです。

 

労働の対償とは

「労働の対償」とは、

(1) 実費弁償的なものでないこと。

(2) 恩恵的なものでないこと。

すなわち労働契約、就業規則、給与規定等によってその支給が事業主に法律上義務付けられている場合及び慣習が慣習法となり、また慣習が労働契約の内容となることによって、その支給が事業主に義務づけられているものです。


又、通貨以外で支払われる食事、被服、住居の利益も賃金となります。


労働保険料の対象賃金の範囲

労働保険における賃金総額とは、事業主がその事業の使用に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対象として支払う全てのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
また、保険料算定期間中(4月1日から翌年3月31日)に支払が確定した賃金は、期間中に支払われなくても参入されます。


賃金総額に算入するものの例

賃金総額に算入しないものの例

  • 基本給・固定給等基本賃金
  • 超過勤務手当・深夜手当・休日手当・休日手当
  • 扶養手当・子供手当・家族手当等
  • 宿・日直手当
  • 役職手当・管理職手当等
  • 地域手当
  • 住宅手当
  • 教育手当
  • 単身赴任手当
  • 技能手当
  • 特殊勤務手当
  • 奨励手当
  • 物価手当
  • 調整手当
  • 賞与
  • 通勤手当
  • 休業手当
  • 前払い退職金
  • 定期券・回数券等
  • チップ(奉仕料の配分として事業主から受ける場合)
  • 雇用保険料その他社会保険料(事業主が労働者分を負担する場合)
  • 住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合で、貸与を受けない者に対しても均衡上住宅手当を支給する場合)
  • 昇給差額(離職後支払われた場合で、在職中に支払が確定したものを含む)

  • 休業補償費
  • 退職金(退職金を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
  • 結婚祝い金
  • 死亡弔慰金
  • 災害見舞い金
  • 増資記念品代
  • 死傷病見舞金
  • 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定による)
  • 年功慰労金
  • 出張旅費・宿泊費(実費弁償的なもの)
  • 制服
  • 会社が全額負担する生命保険の掛け金
  • 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助する為事業主が労働者に対して支払う一定の率又額の奨励金等)
  • 住居の利益(一部の社員に社宅の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)


現物給与の評価額

食事、被服、住居の利益で代金を徴収しないものは、原則として賃金となります。
この場合の評価額は、次のとおりとなります。

ア・法令又は協約に評価額の定めがあるものはその評価額
イ・法令又は協約に定めがないものは、所轄の公共職業安定所長又は労働基準局長が定める額

となります。


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