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年度更新とは |
労働保険料の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっています。その額は全労働者(雇用保険に該当しない者は除く)に支払われる賃金の総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。
まず、見込みの賃金総額をもとに概算で保険料を納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで清算するという方法をとっています。
「年度更新」とは、すでに概算で納付した前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付と今年度の概算保険料を納付するための申告・納付を同時に行なうことをいいます。
したがって、1枚の申告書において
(1) 前年度(前年4月1日から今年3月31日)の確定保険料の申告及び納付
(2) 今年度(今年4月1日から翌年3月31日)の概算保険料の申告及び納付
を行ないます。
この申告書は毎年4月1日から5月20日までの間に行なわなければなりません。
申告書の提出先
申告書の提出は金融機関・郵便局・各都道府県労働局・労働基準監督署・相談コ−ナ−等へ
次の事業主の方は労働基準監督署に直接提出して下さい。
- 申告書提出時に保険料をおさめられない方
- 還付及び充当により納付すべき保険料がない方
- 申告書と領収済通知書を切り離してしまった方、又は領収済通知書(納付書)の金額を書き損じてしまった方
保険料の延納(分割納付)
保険料の納期限は、原則として毎年5月20日ですが、概算保険料の額が40万円(労災保険または雇用保険の一方のみ加入の場合は20万円)以上の場合に、申請を行うと3期に分けて分割納付することが可能です。各期の納期限は下表の通りです。
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納期限
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労働保険事務組合に委託
されている場合の納期限
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全期
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5月20日
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同左
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第1期(4月1日から7月31日まで)
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5月20日
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同左
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第2期(8月1日から11月30日まで)
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8月31日
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9月14日
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第3期(12月1日から3月31日まで)
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11月30日
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12月14日
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※ 各納期が、土曜・日曜日の場合は休日が明けた最初の日となります。
第2期・第3期の納付書は、各期限の約10日前に送付されます。
納付を怠った場合は、延滞金が徴収されます。(年14.6%)

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