労働保険概算・確定保険料申告書記入要領2 |
ケ−ス1.労災・雇用保険算定基礎額(賃金総額)が同額の場合
労災・雇用保険算定基礎額(賃金総額)が同額の場合、労働保険料(労災+雇用)により計算して下さい。
この場合、労災保険分・雇用保険分を別々に計算する必要はありません。
労働保険料の計算方法は、賃金総額に労働保険料(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて算定します。
確定保険料算定内訳G〜Iの記入方法
概算保険料内訳K〜M欄の記入方法
概算保険料は平成17年度中に支払うことが予定される賃金総額の見込み額をもとに計算します。
予定額ですから、労災保険・雇用保険分の賃金総額の見込み額は、前年度の確定賃金総額と同額とすることになっています。G欄に記入した額を、K欄のそれぞれに対応する欄に記入します。
記入例)
労災保険分の賃金総額が、78,083,000円、
雇用保険分の賃金総額が、78,083,000円と同額の場合

(注)雇用保険料率は平成17年4月1日以降改定されました。

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