労働保険概算・確定保険料申告書記入要領6 |
差し引き額S欄の記入方法
差し引き額とは、Q欄の申告済み概算保険料とI欄イの確定保険保険料額との差額をいいます。
不足した場合
確定保険料額が申告済み概算保険料額より多い場合は、その不足額を追加納付します。
その場合は、S欄のハに不足額を記入します。
収め過ぎている場合
確定保険料が、申告済み概算保険料より少ない場合には、収め過ぎている額を平成17年度の概算保険料に充当します。
また、充当してもなお還付がでる場合は「労働保険料還付請求書」にて還付の請求をすることができます。
納付する保険料がない場合は、申告書を金融機関・郵便局へ提出できません。労働局又は労働基準監督署へ直接提出するか又は郵送にて申告書を提出して下さい。
記入例)不足したケース
確定保険料額が1,094,117円、
申告済概算保険料額が997,000円の場合
1,094,117円−997,000円 = 97,117円←不足額


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