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労災保険率のメリット制

労災保険のメリット制とは、個々の事業における労働災害の多い少ないにより、労働保険率を増減させる制度です。


大きな労働災害を発生させたり、労働災害が多発している事業では、労災保険率が高くなり、逆に労働災害の少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。
(最大40%の範囲内での増減)


メリット制の適用になる対象事業所とは


「事業の継続性」と「事業規模」に関する要件を同時に満たしている場合に対象となります。


事業の継続性

連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後、3年を経過していること

事業規模

次のいずれかを満たしていること

  1. 100人以上の労働者を使用する事業であること
  2. 20人以上100人未満の労働者を雇用する事業であって、当該労働者の数に当該事業にかかわる率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上の事業であること
    災害度係数=労働者数×(労災保険率−非業務災害率)≧0.4
  3. 一括有期事業の場合、確定保険料の額が100万円以上である事業


メリット労災保険率の算出方法


メリット労災保険料率=(労災保険料率−非業務災害率)×(100+メリット増減率)


労災保険率決定通知書


労働保険料の年度更新申告書とともに「労災保険料率決定通知書」を事業主に送付されます。

これは翌年度のメリット労災保険率について厚生労働大臣が決定し、継続メリット制適用事業場へ通知するものです。メリット制で増減された労災保険率、メリット収支率、メリット増減率等が記載されています。


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