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継続事業の一括の取扱い(労働保険単位の一括)
継続事業では、一つの会社でも支店や営業所などいくつかに保険関係が分かれることがあります。
これらの個々の労働保険料の申告納付書事務を、厚生労働大臣の指定する一つの事業(指定事業という)でまとめて処理することが、「継続事業一括」の取扱です。
下記の認可基準を満たす事業場で継続事業の一括の取扱いを希望する者は、「継続事業一括認可申請書」の指定を受けることを希望する事業場を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所に提出して下さい。
なお、継続事業の一括の取扱いが認められた場合でも。雇用保険の被保険者等の届出手続きをする事業所の単位は変更されません。
認可基準は次のとおりです。
ア・継続事業であること
イ・指定事業と他の事業が、同一の事業主・保険関係・事業の種類であること。
ウ・指定事業において他の事業の処理労働者、支給する賃金の明細等が把握できること。
エ・労働保険事務を円滑に行う事務能力を有していること 等。
「労働保険継続事業一括認可申請書」記入例
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